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コミュニティ清和では、地域を一緒に盛り上げる仲間を募集しています。それぞれの得意なことを活かしながら、清和を元気にしていきましょう!

目次

第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 会員(第5条~第8条)
第3章 各種団体及び個人との連携等(第9条・第10条)
第4章 役員及び職員(第11条~第16条)
第5章 総会(第17条~第27条)
第6章 役員会(第28条~第32条)
第7章 資産及び会計(第33条~第39条)
第8章 規約の変更及び解散(第40条~第42条)
第9章 雑則(第43 条・第44条)
附則

第1章 総 則

第1条(名称)
本会は、コミュニティ清和(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は、千葉県君津市西粟倉135番地に置く。

第3条(目的)
本会は、地域住民の親睦を図り、自主的な共同事業によって良好な地域社会の維持及び形成を図るとともに、地域との連携を進め、地域資源を生かし、持続可能で活力ある住みよい地域づくり、暮らしづくりの実現に資することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公共施設の維持管理運営等に関する受託業務
(2)農畜産物、林産物、水産物及び手工芸品等の地域特産物の生産・販売に関する業務
(3)食料品及び日用雑貨品、飲料水、酒類の販売に関する業務
(4)高齢者支援及び子育て支援に関する業務
(5)園芸用樹木、草木類、花卉類及び園芸用材料の販売に関する業務
(6)乳製品、菓子類、めん類の製造・加工・販売及び卸売りに関する業務
(7)惣菜等加工品の製造及び販売に関する業務
(8)飲食店の営業
(9)イベントの企画及び実施に関する業務
(10)地域振興のための交流事業や会議・研修・展示等の施設貸出しに関する業務
(11)特定農地貸付及び農業体験を目的とする農園の運営・管理に関する業務
(12)飲食及び販売を目的とした売場施設の賃貸に関する業務
(13)観光振興及び案内並びに道路案内に関する業務
(14)日常生活の困りごと請負サービスに関する業務
(15)空き家対策及び移住促進に関する業務
(16)移動手段の確保に関する業務
(17)環境の保全に関する業務
(18)前各号に掲げる地域活動を行う個人及び団体の運営又は活動支援に関する業務
(19)前各号に附帯する一切の業務

第2章 会 員

第5条(会員)
本会の会員は、第3条に定める目的に賛同する者とする。

第6条(入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。

第7条(会費)
会員は、本会の目的を達成するため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第8条(退会等)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)本人より退会届が会長に提出された場合
(2)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
2 長期にわたる会費の不払いなど会員としての著しい違反等があった場合には、役員会の議決を経て資格を停止するものとする。

第3章 各種団体及び個人との連携等

第9条(パートナーとの連携・協力・支援)
本会は、第3条の目的達成に資するため、対等なパートナーとして、各種団体又は個人との連携・協力・支援に努めるものとする。

第10条(サポーターの設置)
本会は、第3条に定める目的及び事業の円滑な運営に資するため、サポーターを置くことができる。

第4章 役員及び職員

第11条(役員の種別)
本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 1人
(3)理 事 3人
(4)監 事 2人

第12条(役員の選任)
役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

第13条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、役員会を構成し、この規約の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

第14条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第15条(役員の報酬等)
第11条に規定する役員は、無報酬とする。ただし、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項の規定に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第16条(職員)
本会に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。

第5章 総 会

第17条(総会の種別)
本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

第18条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。

第19条(総会の権能)
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

第20条(総会の開催)
通常総会は、毎会計年度末日の翌日から3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

第21条(総会の招集)
総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

第22条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第23条(総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

第24条(総会の議決)
総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第25条(会員の表決権)
会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。

第26条(総会の書面表決権等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第23条及び第24条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第27条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印をしなければならない。

第6章 役員会

第28条(役員会の構成)
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

第29条(役員会の権能)
役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第30条(役員会の招集)
役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第31条(役員会の議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第32条(役員会の定足数等)
役員会には、第23条、第24条、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第7章 資産及び会計

第33条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録記載の資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)対価性の事業から得られる事業収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

第34条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

第35条(資産の処分)
本会の資産で第33条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を要する。

第36条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第37条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

第38条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

第39条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更及び解散

第40条(規約の変更)
この規約は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。

第41条(解散)
総会の議決に基づいて解散する場合は、出席した会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。

第42条(残余財産の処分)
本会の解散のときに有する財産は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 雑 則

第43条(備付け帳簿及び書類)
本会の事務所には、規約、会員名簿等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

第44条(委任)
この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。

附 則

1 この規約は、令和4年4月9日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、本会の成立の日から令和5年3月31日までとする。

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